複合機・コピー機リースの解約はできるの?

コピー機は一度導入すると、基本的には長期間の利用を想定して使われます。複合機・コピー機のリース契約では、リース会社と借り手との間で5~6年の契約期間を結ぶケースがほとんどです。

しかし、オフィスで長期にわたり使用しているうちに「他のメーカーやリース会社の複合機・コピー機も試してみたい」「不具合が多いので複合機・コピー機を入れ替えたい」など、リース契約を途中で解約したい時どうすればよいのかをご紹介します。

リースの途中解約は基本的にできない

原則として、リース契約は途中解約ができません。しかし、諸事情によりどうしても解約が必要な際は、リース残存期間のリース料を一括で支払うことで解約できる場合もあります。中途解約ができない理由としては、リース契約に購入代行の要素があることが大きく影響しています。

①リース会計基準に定められている

リース会計基準にはリース取引に関する項目が細かく規定されています。その中でリース(ファイナンス・リース)は中途解約不能、フルペイアウトであることが条件と明記されています。この二つの条件を満たすことで、不正に安く物品を入手しようとするリースの悪用を防いでいます。

※フルペイアウトとは/リース期間内の支払いリース料の合計がそのコピー機・複合機を購入するために必要な金額の90%以上であること

②リースはユーザーの代わりに複合機を購入し、貸し出す契約

リース契約はユーザーが選定したコピー機・複合機を、リース会社がメーカーから購入しユーザーへ直接納品されます。リースは購入と賃貸の一括サービスなので、すでに購入した複合機に対して期間の途中に解約を希望しても、リース会社への支払い義務が残ります。

残債があれば解約可能

リース契約は期間満了前に解約することが難しい契約ではありますが、廃業などどうしても解約を余儀なくされる場合、リース残存期間の残債を一括で支払うことで解約は可能です。また、リースの契約内容にもよりますが、コピー機や複合機を返却する時の運搬費はユーザー負担になります。

リース期間満了後はどうしたらいの?

リース期間が満了しても、コピー機・複合機の所有権はリース会社が保有しています。満了の際の選択肢としては、下記の2択になります。

  • ●リース会社に返却し、新たなコピー機・複合機でリース契約を行う
  • ●同じ複合機・コピー機を再リースし、使用を続ける

再リース後のリース料は多くの場合、安価に抑えられます。これは、最初のリース契約で物件価格の回収が終了しているためです。しかし、使用年数が経過したコピー機・複合機は、保守や修理のリスクが高くなり、オプション(保守)契約の料金が上がってしまう可能性があります。そのため、リース会社が提示する再リース料の見積金額がユーザーの想定していた金額よりも高くなるケースもあります。

通常、リース期間終了数か月前にリース会社から、再リースの見積り、代替機として新機種のカタログ・見積が提示されます。リース中の複合機の調子や使用頻度によって再リースするのか、新しいコピー機・複合機で新規のリース契約を行うのかを判断しましょう!

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